派遣社員の有給休暇ってなに?
有給休暇というのは労働勤務のある日に休んでも受け取る給与が変わらない休暇のことである。当然といえば当然ですが、有給休暇は個々の会社で設定されている制度ではなく、労働基準法において定められた権利ですので、もっと有効に使いたいものですね。
しかし、有給休暇は労働者なら誰もが持つ権利というわけではないんです。
特に派遣労働者の有給休暇は就業期間との兼ね合いもありあやふやなところもあります。
本来、有給休暇は一般的には恒常的に仕事に就き始めて6ヵ月が経ったところで初めて貰う事ができるもので、その日数は労働時間の長さに比例して増えていきます。
ちなみに最初の有給休暇は10日間となっています。また、初めて有給休暇を貰ってから1年経つごとに、新たな有給休暇が発生することとなってます。
ただ消化しない有給休暇がそのままどんどん累積されていくわけでないので、注意しなければならないことがいくつかあります。
まず、有給休暇には期限があり、貰える状態になってから2年経過するまでに残っていた分の休暇は消滅してしまうと労働基準法で定められています。
もしも消滅前に有給休暇を使い切ることが出来なかった場合には損をすることになりますね。
また、有給休暇を受けるためには事前に申請をする必要がある。これは派遣労働者でも当然のことです。しかし事前申請しなくても病欠等の際に適用されることも派遣会社によってはあるようですが、これは基本できないと思ってください。
さらに、労働基準法では有給休暇を労働者が請求する時期に与えるとあります。
これに対して会社側には、事業の正常な運営を妨害するような休暇の取り方をしようとした場合にこれを他の時期に移す事ができる権利がある。
以上のようなことに注意をしながら、最大限に派遣でも有給休暇を活用していきましょう。
また日本人は、どうも権利の行使という行為が苦手のように感じます。
せっかく半年間勤務を続けて有給休暇をもらえたのに、結局使えずに終わってしまうことも少なくないようですね。
なんだか有給休暇は、特別なイベントのために使うという使われ方が多いようですね。派遣先の会社によりけりだと思うのですが、実際には少々使い難い背景があるようである。
本来有給休暇は、労働基準法で定められている仕事を休む正当な「権利」ですので、正当な範囲内であればどのように使っても、それは自由なはずです。
たとえば、有給休暇を使う理由として、特別なイベントがないといけないと思っている人は、その理由を聞かれたときに、それがないからダメだと思っているのかもしれませんが、基本的にそれは間違いである。
有給休暇も、こ土日の休日と基本的に同じであると考えられるので、休みたいときに休んでいいんです。有給休暇の権利を行使するのに理由をつける必要もありません。。
仮に有給休暇を使う理由を会社から聞かれたとしても、あなたに答える義務はないのです。
そして、その理由がないから有給休暇使うことができない、ということもあり得ません。
また有給休暇中、会社からの連絡を拒否したいと思っている人が中にはいるかもしれませんが、基本的には、これも従業員の自由である。
有給休暇が「休日」である以上、いつでも連絡が取れるようになどと「業務命令」を出すことはできないのです。(これは職種の事情などによっても多少変わってきますが)
休日中の呼び出しなども含めて、それに応じなければならない義務はなく、また会社も従業員の同意がない限り強制することはできないのです。。
労働基準法は、会社(使用者)と従業員(労働者)は対等な立場であるという大原則があるので、有給休暇も従業員が一方的に行使できるというものではなく、会社にも正常な経営をするために従業員を使う権利があることを忘れてはいけません。
業務上正当な理由がある場合、会社は有給休暇の使う日をずらすよう命令を出すことは可能ではあります。
有給休暇の使い方に関しても、会社それぞれ就業規則などで定めていますので、まずこれの確認が大切なようですね。
Copyright 派遣の有給休暇って? 2006
「同じ人材派遣会社で6カ月以上継続勤務し、その間8割以上は出勤している」という条件を満たしていれば、勤務開始日の6カ月後から10日間の有給休暇を取得する権利が発生する。それ以降は1年経過ごとに1日〜2日ずつが10日間に加算されていく(最高20日まで)。ただし労働日数・時間が週に4日以下・週30時間未満の場合は、その日数に比例して有給休暇の日数が少なくなる。